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2011/05/30
給与所得控除の改正について

1.給与所得控除とは

 給与には、所得税、住民税がかかり、源泉徴収制度により天引きされています。税金は、給料の金額(額面金額)だけで計算するわけではなく、下の計算を用います。
 
 給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得

 会社員が働く際には、スーツや服、靴や鞄など、ある程度の出費が付き物です。このように、給与を得るための経費を計算した控除項目を給与所得控除といいます。この給与所得控除は、給与収入に応じて金額が決められており、現行の税制では、最低65万円の控除が受けられ、上限は設定されていません。
例)1,000万円以上の給与収入 収入金額の5%+170万円が給与所得控除額
  10億円の給与収入     10億円の5%+170万円の給与所得控除額
つまり、どれだけ高額でも収入の5%は給与控除額として認めてもらえました。

2.改定後の内容

 対象になる方
 年収1,500円超の会社員の方(役員の方は別途改正有)
 
 改正時期
 平成24年(2012年)分の所得税、平成25年(2013年)分の住民税から

 改正後は、年収1,500万円超の場合の給与所得控除が一律245万円に制限されます。経費が減るという事は、所得(利益)が増え、それに伴って税金が増えるという事です。
          
■給与所得控除額   
              現在      改正後    差額
  1,500万円 →   245万円   245万円    0万円
  2,000万円 →   270万円   245万円   -25万円
  2,500万円 →   295万円   245万円   -50万円
  3,000万円 →   320万円   245万円   -75万円

■所得税
              現在      改正後    差額
  1,500万円 →   204万円   204万円    0万円
  2,000万円 →   361万円   369万円    8万円
  2,500万円 →   534万円   554万円   20万円
  3,000万円 →   724万円   754万円   30万円

■住民税
              現在      改正後    差額
  1,500万円 →   108万円   108万円    0万円
  2,000万円 →   156万円   158万円    2万円
  2,500万円 →   203万円   208万円    5万円
  3,000万円 →   251万円   258万円    7万円

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