7月は、社会保険事務の最大イベントである「標準報酬月額の定時決定」の事務が発生します。
健康保険(介護保険)・厚生年金保険料は、社員が入社(資格取得)する際の賃金等を基に決定されます。
その後、毎月支払われる賃金と、入社時に決定された保険料算出根拠の額(=標準報酬月額)に大きな差が出ないように、毎年9月に保険料を見直しすることになっています。
これを「定時決定」といい、4月・5月・6月に支払った賃金等から算出します。また、この定時決定をする手続きのことを「基礎算定届」といいます。
①提出期間 7月1日~7月10日
②対象者 7月1日に在籍する、社会保険の被保険者全員(原則)
※6月1日以降に新たに被保険者となった方、
または、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定が
行われる方は対象外となります。
③算定期間 4月1日~6月30日の3ケ月間 (に支給した給与が対象)
④改定後の保険料 9月1日~翌年8月31日の1年間の保険料に適用
※新たな保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。
【参照資料】
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index9.html
保険料月額表 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html
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