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2011/08/05
最低賃金制度について

Point① 最低賃金制度とは
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

Point② 最低賃金の種類とは
 最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金および特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
(1)地域別最低賃金
 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められます。
 最低賃金早見表 http://pc.saiteichingin.info/table/page_table_map.html
(2)特定(産業別)最低賃金
 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で250件(H22.10.1時点)の最低賃金が定められています。

Point③ 適用される対象者は
 最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。

Point④ 派遣労働者の最低賃金は
 派遣元ではなく、派遣先の最低賃金が適用されます。

Point⑤ 対象となる賃金は
 最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは対象外です。

Point⑥ 最低賃金の決め方
 最低賃金額は、最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。


[参照元:厚生労働省]

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