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昨年との相違点
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扶養控除の見直しが行われました。
(1)年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)にたいする扶養控除が廃止。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以下の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」)とすることとされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
(3)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
※「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人で、合計所得合計が38万以下の人をいいます。
①配偶者以下の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
②児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子
③法人福祉法の規定により看護を委託されたいわゆる養護老人
参照資料:国税庁HP
■平成23年分 年末調整のしかた
■H23年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
■H24年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
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