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2013/06/29
労働保険について

7/10は労働保険料の納付期限です。
(一部分納が可能です)

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことを言います。
労働保険は、基本的には 労働者をひとりでも雇用した事業主は法人や個人を問わず必ず加入しなければなりません。
つまり、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用した時は、基本的に労働保険の加入手続きをしなければなりません。

◆労働者災害補償保険(労災保険)
労働者の業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡について災害補償を行う保険。
昭和22年(1947)制定の労働者災害補償保険法に基づくもので、政府が管掌し、事業主が保険料を負担します。

◆雇用保険
労働者の生活と雇用の安定を目ざし、労働者が失業した場合や職業訓練を受けた場合に給付金などを出す公的な保険制度。
労働者を雇用する事業所は基本的に雇用保険に入る義務があり、労働者の賃金の一定割合を保険料として納めます。
雇用保険は労働者も一部を負担します。

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