「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
※H26.4.1以降作成されるものに適用
領収書などを発行する際、印紙を貼りそれを消印することにより印紙税を
納付しなければなりません。
3万円以上100万円以下のものについては200円の収入印紙が課され、
100万円を超えるものについては、金額に応じて段階的に税額が増加します。
現在、金銭又は有価証券の受取書については
その金額が3万円未満である場合には
印紙税の非課税として取り扱われています。
この3万円未満非課税という、非課税の範囲が、
平成26年4月1日以降作成される領収書等については、
5万円未満のものまで引き上げられます。
誤って印紙を貼ってしまった場合には、所轄税務署に原本を提示すれば、
印紙税の還付を受ける事ができます。
参考
国税庁
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