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2014/02/01
産休中の社会保険料免除始まります(H26.4~)


少子化対策の一環として産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。


■産休とは
出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日の間の休業をいいます。 産前6週間、産後8週間です。

■改定前
産後8週間を経過した後から免除開始とされていました。
産後8週間を経過し、3歳未満の子を養育する休業期間が保険料免除の対象。

■改定後
産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

■手続きについて
事業主の方は「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
この申出書は産前産後休業期間中に提出をすること。

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