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2014/04/02
子育て世帯・低所得者層給付金について

平成26年04月01日より消費税率が8%になりましたが、今の所大きな混乱はないようです。
とは言え、それに対応するための社内の業務負荷は、大なり小なり高まります。
取引先と税処理について差異がある場合などが想定されますので注意して業務を進めていきましょう。

また、増税に伴い、あまりマスコミでも取り上げられていませんが、子育て世帯や低所得者層に給付金が支払われます。

『子育て世帯臨時特例給付金』とは
■目的
  増税による子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点からの
  臨時的な給付措置。
■支給対象者
  平成26年01月分の児童手当の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の
  所得制限額に満たない方。
■対象児童
  平成26年01月分の児童手当の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象者及び
  生活保護の被保護者等は対象外。
■給付額
  1人につき1万円


『臨時福祉給付金』とは
■目的
  増税による低所得者層への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉
  給付金を支給(予定)。
■支給対象者
  平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方。
  ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合生活保護制度の被保護者となって
  いる場合などは対象外。
■給付額
  1人につき1~1.5万円

詳細は、厚生労働省までお問い合わせください。
03-5253-1111(代表)
http://www.mhlw.go.jp/

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