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2015/03/09
マイナンバー制度

今年の10月から国民一人一人に番号が振られるマイナンバー制度。

マイナちゃんなるキャラクターまで使って広報活動に国は努めているのだけど

浸透していない。とっても大事なことだと思うのだけど。

ここでは国の広報資料を引用します。

●マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

①所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に
  免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方
  にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

②添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々な
  サービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

③行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している
  時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複
  などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

●自分のマイナンバーはいつわかるの? 

①平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー
  が通知されます。

●マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

①平成28年1月からマイナンバーを利用します。
  平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが
  必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や
  自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

②国や地方公共団体などで利用します。
  国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、
  災害対策の分野で利用され、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護
  ・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に
  マイナンバーの記載を求められることとなります。 また、税や社会保険の手続き
  においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う
  こととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社など
  の金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

③民間企業でもマイナンバーを取扱います。
  民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の
  給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社
  等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
  また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、
  報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方
  からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。


 


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