今までの制度では、原則65歳から老齢基礎年金を受給するには
加入期間が原則25年以上、正確に言うと加入期間は、1か月単位
で計算しますので、原則300月以上が必要でした。
それが29年4月から受給資格期間が短縮され、受給資格期間が
10年以上ということで準備が進められています
受給資格期間の短縮で得をするケースは、受給資格期間が10年以上
あるけれども、25年に満たない方ですね。
こういった方は平成29年4月から、老齢基礎年金を受給できるようになり、
また1か月でも厚生年金保険に加入していた場合には、老齢厚生年金も
受給できます。
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