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2009/10/03
欠損金の繰戻し還付について

赤字(欠損金額)が出た場合、
次の2つのうちどちらかを選択できるようになりました。

【従来】
欠損金を繰越して、それ以後の黒字と相殺していく方法
(欠損金は7年間繰越せます)

【平成21年2月1日以降】
欠損金が出た前の年度で納付した法人税があった場合には、
その法人税の全部又は一部を還付請求する方法
(前1年以内の法人税に限ります)

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