赤字(欠損金額)が出た場合、 次の2つのうちどちらかを選択できるようになりました。
【従来】 欠損金を繰越して、それ以後の黒字と相殺していく方法 (欠損金は7年間繰越せます)
【平成21年2月1日以降】 欠損金が出た前の年度で納付した法人税があった場合には、 その法人税の全部又は一部を還付請求する方法 (前1年以内の法人税に限ります)
トピックスの一覧はこちら
Copyright (C) JIM COMPANY Co., Ltd. All Rights Reserved