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2014/05/02
交際費 税制変更について

主な改正点は下記の通りです。

 今回の改正項目の中で注目されている一つに交際費等の損金算入の取扱いがあります。
改正法によると、平成26年4月1日以後に開始される事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食のために支出する費用の額の50%相当額まで損金算入できる規定が新設されました。
 平成26年度税制改正においては、まず、法人が平成26年4月1日から28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしています。
また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続します。
 このため、5000円基準を適用している場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、
その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算入額となります。また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費も交際費等に該当する飲食費になるため、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになります。
 50%損金算入の対象となる「接待飲食費」は、5000円基準の飲食費と同様に「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内接待費を除く)」と定義され、「その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているもの」とされています。なお、800万円定額控除の場合は、「申告書に、定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する」という要件が定められています。
 資本金1億円以下の中小法人の場合は、800万円定額控除と50%損金算入のいずれかを選択適用できるため、今後は、交際費等の額全体が800万円以下であれば、当然定額控除を選択したほうが有利ですが、交際費等の額が800万円を超えている場合、特に飲食費が多額となりそうなときは、どちらが有利になるかを試算する必要があるでしょう。

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