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2017/01/13
平成29年度税制改正 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し


平成29年度税制改正では、今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し

等の諸課題に取り組んでいくことを明らかにし、第一弾として、配偶者控除・配偶者特別控除の

見直しが行われることになりました。

所得税の配偶者特別控除については、所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の合計所得

金額の上限を 85 万円(給与所得のみの場合、給与収入 150 万円)に引き上げるとともに、

現行制度と同様に、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。

この給与収入 150 万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額

である 1,000 円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144 万円)を上回る水準

として設けられたものです。

同時に、配偶者控除・配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、

これらの控除が適用される納税者本人の合計所得金額に所得制限を設けることとされました。

この改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用されます。

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