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2017/05/29
平成29年度税制改正大綱 個人所得について

①配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除が下記にように見直されました。
•平成30年度の所得より配偶者の給与収入が150万円以下までは
配偶者控除を適用できます(現行103万円まで)
•居住者自身(世帯主)の合計所得金額が1,000万円超だと配偶者控除
の適用ができなくなります。また下記段階に応じて控除額が変動します。
所得金額 900万円以下...38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)
所得金額 900万円超950万円以下...26万円
(老人控除対象配偶者の場合32万円)
所得金額 950万円超1,000万円以下...13万円
(老人控除対象配偶者の場合16万円)
•配偶者特別控除については配偶者の合計所得金額が38万円超
123万円以下(給与収入のみの場合で2,014,285円以下)まで
適用できます(現行では141万円以下まで)。配偶者控除の改正と
同様に、居住者自身の所得金額に応じて段階的に控除額が変動します。

②積立NISAの創設

現行のNISAは年間120万円の購入枠が設けられており、売却益や配当
については5年間非課税となっています。
今回新たに現行制度との選択制として、積立NISAが創設されます。
特徴は下記のとおりです。
•年間の投資上限額は40万円。
•非課税期間は20年。
•長期の累積投資に適した商品性を有するものに限定されます。

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