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2010/05/14
税制改正について

所得課税について

■扶養控除の見直し
 ・16歳未満(中学生以下)について38万円の扶養控除が廃止されます。
  →これは,子ども手当(平成22年6月から1人当たり月13,000円。
    平成23年以降は月26,000円の予定) の支給に伴うものです。

 ・特定扶養控除のうち、16歳以上19歳未満(高校生) について
  +25万円の扶養控除(上乗せ分)が廃止されます。
  →これは,高校の授業料無償化に伴うものです。


■同居特別障害者加算の特例の改組
 ・扶養親族または扶養対象配偶者が同居の特別障害者である場合、
  扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する特例措置
  同居特別障害者に対する障害者の額を75万円引き上げる措置に改正


■生命保険料控除の改組
 ・H24.1.1以降に締結した保険契約等に関わる生命保険料控除は、
  その適用限度が以下の①~③の通りとなります。
  各保険料控除の合計適用限度額はそれ以前の契約と合わせて
  所得税12万円となります。

 ①一般生命保険保険料控除(遺族)
  控除限度額/所得税4万円、個人住民税2.8万円

 ②介護医療保険料控除(介護・医療保障)
  控除限度額/所得税4万円、個人住民税2.8万円

 ③個人年金保険料控除(老後保障)
  控除限度額/所得税4万円、個人住民税2.8万円

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